- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 扶養家族に関する手続き
- 被扶養者(家族)の加入
被扶養者(家族)の加入
必要な手続き
家族を加入させるとき
必要書類 | 被扶養者(異動)届 Excel 記入見本(PDF) |
【添付書類】 添付書類は申請状況によって異なります。 |
|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
提出先 | J-オイルグループ:総務・人事担当者 ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては以下をご参照ください。 |
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は下図の通りですが、一定の条件が必要になります。
被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
- その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
- 後期高齢者(75歳以上)に該当していないこと。
- 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
- 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
- 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
- その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
- その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
- 雇用保険の失業給付の受給中ではないこと。(ただし、受給中でも、60歳未満の受給者日額が3,612円未満の場合は除く)
※特に就労可能年齢(満18歳以上 満60歳未満者)であり経済的にも自立できるとされる方については厳正に審査します。
収入とは、課税収入の他にも生計費にあてているもの全てを指します。
課税対象収入 | 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)、自営業収入、不動産家賃収入、アルバイト・パート・内職等収入、(公的・個人)各種年金、利子配当収入、恩給、等 |
---|---|
その他 | 遺族年金、遺族補償金、失業給付金、傷病手当金、仕送り、養育費、(農業・漁業等)各種補償金、生活保護等助成金、等 |
被扶養者の範囲
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人) |
---|
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
扶養認定日
被扶養者(異動)届及び必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認定した日が認定日となります。
ただし、(1)出生においては出生年月日を認定日とします。また、(2)婚姻・(3)退職による異動事由と(4)退職後の任意継続の資格喪失による異動事由は、明確な理由があるときはその事実が発生した日に遡って認定します。
被扶養者資格の見直し
被扶養者に対する定期見直しは一定の期日を決めて実施し、再認定を行うことになっています。再認定時に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。
虚偽の申請による罰則
被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。
被扶養者認定に必要な書類
※書類は健保組合に直接ではなく、J-オイルミルズグループの方は総務・人事担当者に提出してください。
ユニリーバ・ジャパンの方はSATO社会保険労務士法人に提出してください。(「ユニリーバ社員申請書類提出先一覧」参照)