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退職後の手続き
必要な手続き
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | J-オイルグループ:総務・人事担当者 ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人 |
退職後に加入する医療保険
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
種類 | 任意継続被保険者 (当健康保険組合) |
国民健康保険 (市区町村) |
被扶養者になる (ご家族の健康保険) |
適用 期間 |
2年間 | 特になし | 特になし |
加入 資格 |
退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること。 | 特になし |
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保険料 | 全額自己負担(今までの自己負担分プラス事業主負担分) | 前年の収入によって決定 | なし |
窓口 負担 |
本人・家族とも3割 | ||
手続 期限 |
退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付。 | 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き | 手続期限はありません |
※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。