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出産したとき
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。
必要な手続き
出産育児一時金の請求をするとき
①直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
なお、同制度利用の場合、差額の申請も必要ありません。(自動払い)
※差額(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)は、医療機関等からの請求を確認後、自動払いとなりますが、お支払いまでに3~4ヶ月程度要するため、出産後すぐに給付を希望される場合は、当組合までご連絡ください。(申請が必要となります。)
②受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) |
提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
提出先 | 健康保険組合 |
③窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金請求書 Word 記入見本(PDF) |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | J-オイルグループ:総務・人事担当者 ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人 |
出産手当金の請求をするとき
必要書類 | 出産手当金請求書 Excel 記入見本(PDF) (請求書はA3用紙に印刷の上、所定欄に「医師または助産師の証明」・「事業主の証明」を受けること) |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった女性被保険者 |
提出先 | J-オイルグループ:総務・人事担当者 ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人 |
子どもを加入させたいとき
生まれた子供を扶養家族とする場合には、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
家族の加入について
※育児休業を取得している、又は取得する予定である場合、被保険者の収入は、育児休業中に受け取る収入とします。
育児専門誌を送ってもらうとき
出産された方へ配布している育児専門誌です。申請いただいた次月より1年間、「赤ちゃんとママ」を毎月お届けいたします。2年目は春・夏・秋・冬号の4回のお届けになります。
必要書類 | 赤ちゃんとママ送付申請書 Word 記入見本(PDF) |
提出先 | J-オイルグループ:総務・人事担当者 ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人 |
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。