扶養認定に関するQ&A

扶養認定に関するQ&A
A.

扶養継続はできません。
義父母が被保険者の配偶者・子供と同居せず、別居となった時点で認定基準から外れます。速やかに扶養から外す手続きを実施して下さい。

A.

単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。

A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

A.

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。
ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

A.

配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。

A.

年金確定時点で書類をもらうことによって初めて認定可能かどうか判断できますので、年金確定までの数ヵ月はお母様自身で市区長村の国民健康保険に加入することが必要です。

A.

子供の扶養については、健康保険では夫婦の収入を比較して、継続して収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。収入が同程度である場合(年収差が年収の多い方の1割程度)は、子供の生活費を多く出している方の被扶養者となります。
配偶者が被扶養者でない場合は、「配偶者収入について」をご提出ください。

A.

健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を決定しますので、将来の収入見込みの証明書をご提出ください。しかし、将来の収入を証明いただくことは困難であるため、以前より収入が増えないのであれば、便宜上過去の証明書で将来を予測して判断いたします。
もし認定後に見込みが変わり基準を越えると分かりましたら、直ちに健保組合にお知らせください。

A.

この場合妻子を引きまとめた時点で単身赴任という形ではなくなります。両親とは生活拠点が別々となるため仕送り証明は必要です。

A.

就職したら扶養からはずす手続きを、離職したら扶養に入れる手続きを発生時点ですみやかに届出してください。両方の届出をしないと国民年金第3号被保険者の加入期間が空白になってしまいます。

A.

失業給付は、再就職を前提に退職前の生活費を維持することを目的とした所得保障制度であり、他からの生活費の支援なしに生活できる水準に設定されているため、受給中は認定されません。
ただし、受給中でも、60歳未満の申請者の日額が3,612円未満の場合は、他の条件を満たしたら、被扶養者に認定します。

A.

外国人の方で、非課税証明書がとれない場合は「外国人登録証明書(写)」を添付してください。
なお、パート・アルバイトなどをされている場合は、「給与明細書3ヵ月分(写)」も一緒に添付してください。

A.

離婚が成立していない場合、「全世帯の住民票」で夫が同居していないこと・妻と子供のみ同居していることが確認でき、また、夫からの仕送りがないことの確認もできれば、被扶養者として認定することができます。 必要に応じて書類を提出していただきます。