被扶養者確認調査に関するQ&A

扶養条件について
A.

下記の条件を満たしていることが必要です。

  • 被保険者の一定範囲内(3親等内)の親族であること。
  • 主として被保険者の収入により生計を維持されていること。
  • 75歳未満であること。
A.

勤労収入、不動産収入、事業収入その他継続的な収入を収入と言い、年金(遺族年金、障害年金、企業年金含む)・恩給・失業給付も収入範囲となります。
年金を受給している場合は、各年金の直近の年金振込、改定通知書の写しを添付してください。

A.

被扶養者から削除していただくことになります。対象者の健康保険証と「被扶養者(異動)届」をすみやかに事業所(会社)に提出してください。

A.

同別居により生計維持の判断基準が異なります。

  • 被保険者と同居の場合:認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
  • 被保険者と別居の場合:認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
  • 被保険者以外に扶養できる人がいないこと。
A.

通常16歳から60歳は労働能力があり、自ら収入を得ることができるので被扶養者の認定にあたって厳密に審査することとされていますが、就労年齢に達していても就労が困難な以下のようなケースについては、被扶養者として認定されます。

  • 就職せず高校や大学などで就学を継続している
  • 傷病のため就業できない
  • 家族介護などのため就業できない
A.

日本では、加入する社会保険の仕組みが職業によって職域保険と地域保険にわかれています。絵描きもそうですが、商業・農業など自営業者の方は被保険者として地域保険(国民健康保険)に加入することになります。

A.

社員の方に生活が維持されていて、年収が130万円未満であれば、就職が決まり自立なさるまで扶養を継続して差し支えありません。

A.

雇用保険の失業給付受給期間の延長申請は離職後30日を過ぎるまで申請できませんので、離職票1と2の添付で申請可能です。延長申請受理後に雇用保険受給期間延長通知書をご提出ください。

被扶養者資格確認調書について
A.

システムの「調査票記入」画面にて職業「被保険者(本人)が12月末までに退職予定」を選択し、「連絡欄」に退職日を記載ください。書類の提出は必要ありません。但し、退職日までに対象被扶養者に就職等の異動がある場合は、システム登録と扶養を外す手続きが必要です。

 

 

A.

健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知により、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。届出漏れにより、被扶養者として該当しないはずの人を認定し続けていたケースなどが見受けられます。本来該当しない人を被扶養者に認定してしまうことは健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながりかねません。
上記のような理由により、当健保では被扶養者資格確認を毎年行っております。

A.

健保組合では、被扶養者の認定を公正かつ厳正に行なうため、被扶養者の収入等について確認を行ないます。そのため、資料の提出を求めたり、直接お話を伺ったりしますが、被保険者の方の中には「資料を提出させる法的根拠はあるのか」といった疑問をもたれる方もいるようです。
健保組合では、厳正かつ慎重に健康保健事業を運営する責任と義務があります。したがって、被扶養者認定を慎重に審査するために、資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2)

A.

市区町村役所で取れます。なお、無職・無収入(例:専業主婦)の方でも所得証明の提出をお願いします。所得が0円と記載されています。

A.

確認調書とは別に、「被扶養者(異動)届」が必要です。該当者の健康保険証と「被扶養者(異動)届」をすみやかに事業所(会社)に提出してください。
確認調書には該当者の備考欄に“○月○日削除申請済(就職)とご記入ください。

A.

10月1日時点のデータで作成しております。10月1日以降に提出された場合は調書・該当者の備考欄へ「削除申請済」とご記入ください。

A.

住所欄には単身赴任先をご記入いただき、別居に○をし、備考欄に単身赴任とご記入ください。

被扶養者確認調査の添付書類について
A.

所得証明書と特別徴収税額通知書もしくは市民税・県民税の申告書類を入手し、提出して下さい。システムの調査票記入画面の「連絡欄」に「確定申告はしていない」と記入してください。

A.

学生以外、無職(無収入)でも提出が必要です。収入がないことを証明するための書類として「所得(非課税)証明書」を入手してください。また、、25歳以上の子は被扶養者状況届(就労可能年齢用)もご用意ください。

A.

当健保の審査過程で。原紙の再提出をお願いすることがあります。全被保険者の審査が終了し、判定結果について「適合」のご連絡がメールで送られるまではお手元に保管をお願いいたします。

A.

1月1日時点で海外に居住の場合は、提出は不要です。連絡欄に帰国日を入力してください。単身での海外赴任で被扶養者が日本在住の場合は、被扶養者の提出が必要になります。

A.

学生でもアルバイト収入がある場合は「在学証明書」の他「所得証明書」の提出が必要です。なお130万円を超える収入がある場合は被扶養者から削除していただくことになります。

A.

1月1日時点で住民票のあった役所でのみ取り寄せることが出来ます。以前の役所が遠方にある場合は、郵送で発行依頼をしてください。詳しい取り寄せ方法は役所にご確認ください。

A.

当健保では証明書類の入手に係る一切の費用について負担いたしません。

A.

書類の提出がない場合は、被扶養者資格喪失とさせていただきます。
何らかの理由で添付書類がご用意できない場合は、健保組合までご連絡ください。
また、資格喪失日以降に保険証を使用された医療費につきましては、後日、被保険者宛にご請求させていただきますのでご了承ください。

A.

海外に在住している方も調査の対象になりますので、該当する書類をご提出ください。

A.

源泉徴収票は給与以外の収入の有無を確認出来ません。よって、所得(課税・非課税)証明書が必要です。