介護保険に関するQ&A
介護保険に関するQ&A
A.
年齢によって変わります。
給与・賞与から天引きされる介護保険料は、標準報酬月額・標準報酬賞与額に当健保組合の介護保険料率を乗じた額です。
年金から天引きされる介護保険料は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額です。(年金月額が15千円未満の人は、天引きではなく、個別に徴収されます。)
本人 (被保険者) |
家族 (被扶養者) |
徴収方法 |
---|---|---|
40歳未満 | 40歳未満 | 介護保険料は徴収されません。 |
40歳以上 65歳未満 |
本人分は徴収されませんが、家族分が給与・賞与から徴収されます。 | |
65歳以上 | 本人分は徴収されませんが、家族分が年金から徴収されます。 | |
40歳以上 65歳未満 |
40歳未満 | 本人分は給与・賞与から徴収されますが、家族分は徴収されません。 |
40歳以上 65歳未満 |
本人分のみ給与・賞与から徴収されます。 家族分を二重に徴収されることはありません。 |
|
65歳以上 | 本人分が給与・賞与から徴収され、家族分は年金から徴収されます。 | |
65歳以上 | 40歳未満 | 本人分は年金から徴収され、家族分は徴収されません。 |
40歳以上 65歳未満 |
本人分は年金から徴収され、家族分は給与・賞与から徴収されます。 | |
65歳以上 | 本人分・家族分ともに年金から徴収されます。 |
※40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険料を徴収されません。健保組合に届け出てください。
- 海外居住者(日本国内に住所がない方)
- 短期滞在(1年未満)の外国人
- 適用除外施設(身体障害者療養施設など)に入所している方
A.
健保組合では、加入している介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)にかかる介護保険料の徴収代行をしています。本人が第2号被保険者でなくとも家族(被扶養者)に該当者がいる場合、徴収対象となります。
A.
本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。