任意継続被保険者に関するQ&A

任意継続被保険者に関するQ&A
A.

当健保組合への届出内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健保組合に連絡してください。

A.

任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。但し、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額(プロフィール参照)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
国民健康保険料については、在住の市町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。

A.

一番の大きな違いは保険料です。事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。また、今までは、事業主を通してすべての手続きを行なっていましたが、直接、健保組合との関わりになりますので、保険料も直接、健保組合に納めることになります。
給付(含付加給付)及び保健事業(人間ドック・インフルエンザ予防接種補助など)は今までと同様に利用できます。人間ドックは従来どおり被保険者・被扶養者ともに個人負担2万円で受けられます。
脳ドックは事業主が行っている福利厚生事業なので、退職後は全額本人負担になります。

A.

保険料の支払方法には、毎月払いと前納があり、前納の場合は年4分の利率で複利計算による保険料の割引があります。振込手数料はご負担願います。
退職されて新たに任意継続の被保険者になられるときは、退職後20日以内に任意継続の手続きをしてください。このとき、初回の保険料もお納めください。初回保険料の前納はできません。手続きが終わりましたら、健保組合から翌年の3月分までの健康保険料の納入告知書をご自宅にお送りいたします。
保険料は毎年見直しがありますので、3月中旬に次期の振込用紙をお送りいたします。

【毎月払い】
毎月払いの納付期限は、当月の10日です。納付期限を過ぎますと、被保険者資格を喪失としますのでご注意下さい。
なお、4月分の保険料は3月中にはお受けできませんので、4月1日から4月10日の間にお支払いをお願いいたします。

【前納】
前納できる期間は、半年分(4月~9月及び10月~翌年3月)、一年分(4月~翌年3月)のいずれかの単位です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、前記の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料が前納できます。
前納の納付期限は、前納する期間の初月の前月末日までとなっています。例えば、令和4年4月~9月分までの期間について前納する場合は、令和4年3月末迄に納付しなければなりません。納付期限を過ぎますと、毎月払いとなります。

A.

銀行での振込み明細書が「領収証書」の代わりになりますので、「納付書」とセットで大切に保管してください。

A.

就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、就職日を文書にて添付のうえ、保険証を健保組合にご送付ください。

A.

申請時に指定された銀行口座へ振り込まれます。

A.

任意継続被保険者でなくなることを申し出ることで、脱退することができます。
脱退申出書を健保組合が受理した日の翌月1日で資格喪失となります。

A.

資格が切れた保険証は速やかに健保組合へご返却ください。

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