高齢受給者証
高齢受給者証とは
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には健保組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。
高齢受給者証を交付するとき(資格取得)
- 被保険者および被扶養者が70歳になったとき
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 被保険者の当健保資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 高齢受給者証の負担割合が変更になったとき
高齢受給者証の適用年月(使用開始日)
- 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したときは認定日
高齢受給者証の交付時期
70歳の誕生月の月末頃(誕生日が月の初日の場合は前月の月末頃)事業主経由でお渡しします。
負担割合
被保険者が70歳になったとき | |
標準報酬月額28万円未満の場合 | 2割負担※ |
標準報酬月額28万円以上の場合 | 3割負担 |
69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき | |
- | 2割負担※ |
70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき | |
被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合 | 2割負担※ |
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合 | 3割負担 |
70歳以上の方の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合 | 申請により2割負担※ |
※ただし平成26年3月末までは1割
3割の方が2割負担※の申請をする場合
70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合、申し出により2割負担※の高齢受給者証を交付します。
申請が遅れた場合は、申請のあった月の翌月から2割※に変更されることになります。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。
※ただし平成26年3月末までは1割
高齢受給者証を返却するとき(資格喪失)
70歳の誕生月の月末頃(誕生日が月の初日の場合は前月の月末頃)事業主経由でお渡しします。
高齢受給者証を返却するとき(資格喪失)
◎75歳の誕生日
⇒後期高齢者医療制度の該当になったとき
◎当健保組合の資格がなくなったとき
注意事項
- 高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示するものです。保険証と別々にならないように保管してください。
- 2割負担※の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
- 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。また、有効期限内に退職される場合、又は該当されるご家族が健保組合の扶養から外れる場合は保険証と併せて高齢受給者証を返却していただくことになります。
※ただし平成26年3月末までは1割