お知らせ
2021年03月01日
被扶養者認定における国内居住要件について

改正により令和2年4月1日から被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されます。

 

(1)「日本国内に住所を有する者」であること

住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

ただし、住民票が日本国内にあっても、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、居住をを有してないと判断されます。

 

(2)日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること

【例外として認められる事由と確認書類の例】

例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し