よくある質問
扶養認定に関するQ&A
A.

扶養継続はできません。
義父母が被保険者の配偶者・子供と同居せず、別居となった時点で認定基準から外れます。速やかに扶養から外す手続きを実施して下さい。

A.

年金確定時点で書類をもらうことによって初めて認定可能かどうか判断できますので、年金確定までの数ヵ月はお母様自身で市区長村の国民健康保険に加入することが必要です。

A.

健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を決定しますので、将来の収入見込みの証明書をご提出ください。しかし、将来の収入を証明いただくことは困難であるため、以前より収入が増えないのであれば、便宜上過去の証明書で将来を予測して判断いたします。
もし認定後に見込みが変わり基準を越えると分かりましたら、直ちに健保組合にお知らせください。

A.

この場合妻子を引きまとめた時点で単身赴任という形ではなくなります。両親とは生活拠点が別々となるため仕送り証明は必要です。

A.

就職したら扶養からはずす手続きを、離職したら扶養に入れる手続きを発生時点ですみやかに届出してください。両方の届出をしないと国民年金第3号被保険者の加入期間が空白になってしまいます。

A.

失業給付は、再就職を前提に退職前の生活費を維持することを目的とした所得保障制度であり、他からの生活費の支援なしに生活できる水準に設定されているため、受給中は認定されません。
ただし、受給中でも、60歳未満の申請者の日額が3,612円未満の場合は、他の条件を満たしたら、被扶養者に認定します。

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扶養条件について
A.

下記の条件を満たしていることが必要です。

  • 被保険者の一定範囲内(3親等内)の親族であること。
  • 主として被保険者の収入により生計を維持されていること。
  • 75歳未満であること。
A.

勤労収入、不動産収入、事業収入その他継続的な収入を収入と言い、年金(遺族年金、障害年金、企業年金含む)・恩給・失業給付も収入範囲となります。
年金を受給している場合は、各年金の直近の年金振込、改定通知書の写しを添付してください。

A.

被扶養者から削除していただくことになります。対象者の健康保険証と「被扶養者(異動)届」をすみやかに事業所(会社)に提出してください。

A.

同別居により生計維持の判断基準が異なります。

  • 被保険者と同居の場合:認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
  • 被保険者と別居の場合:認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
  • 被保険者以外に扶養できる人がいないこと。
A.

通常16歳から60歳は労働能力があり、自ら収入を得ることができるので被扶養者の認定にあたって厳密に審査することとされていますが、就労年齢に達していても就労が困難な以下のようなケースについては、被扶養者として認定されます。

  • 就職せず高校や大学などで就学を継続している
  • 傷病のため就業できない
  • 家族介護などのため就業できない
A.

日本では、加入する社会保険の仕組みが職業によって職域保険と地域保険にわかれています。絵描きもそうですが、商業・農業など自営業者の方は被保険者として地域保険(国民健康保険)に加入することになります。

A.

社員の方に生活が維持されていて、年収が130万円未満であれば、就職が決まり自立なさるまで扶養を継続して差し支えありません。

A.

雇用保険の失業給付受給期間の延長申請は離職後30日を過ぎるまで申請できませんので、離職票1と2の添付で申請可能です。延長申請受理後に雇用保険受給期間延長通知書をご提出ください。

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被扶養者資格確認調書について
A.

システムの「調査票記入」画面にて職業「被保険者(本人)が12月末までに退職予定」を選択し、「連絡欄」に退職日を記載ください。書類の提出は必要ありません。但し、退職日までに対象被扶養者に就職等の異動がある場合は、システム登録と扶養を外す手続きが必要です。

 

 

A.

健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知により、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。届出漏れにより、被扶養者として該当しないはずの人を認定し続けていたケースなどが見受けられます。本来該当しない人を被扶養者に認定してしまうことは健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながりかねません。
上記のような理由により、当健保では被扶養者資格確認を毎年行っております。

A.

健保組合では、被扶養者の認定を公正かつ厳正に行なうため、被扶養者の収入等について確認を行ないます。そのため、資料の提出を求めたり、直接お話を伺ったりしますが、被保険者の方の中には「資料を提出させる法的根拠はあるのか」といった疑問をもたれる方もいるようです。
健保組合では、厳正かつ慎重に健康保健事業を運営する責任と義務があります。したがって、被扶養者認定を慎重に審査するために、資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2)

A.

市区町村役所で取れます。なお、無職・無収入(例:専業主婦)の方でも所得証明の提出をお願いします。所得が0円と記載されています。

A.

確認調書とは別に、「被扶養者(異動)届」が必要です。該当者の健康保険証と「被扶養者(異動)届」をすみやかに事業所(会社)に提出してください。
確認調書には該当者の備考欄に“○月○日削除申請済(就職)とご記入ください。

A.

10月1日時点のデータで作成しております。10月1日以降に提出された場合は調書・該当者の備考欄へ「削除申請済」とご記入ください。

A.

住所欄には単身赴任先をご記入いただき、別居に○をし、備考欄に単身赴任とご記入ください。

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被扶養者確認調査の添付書類について
A.

所得証明書と特別徴収税額通知書もしくは市民税・県民税の申告書類を入手し、提出して下さい。システムの調査票記入画面の「連絡欄」に「確定申告はしていない」と記入してください。

A.

学生以外、無職(無収入)でも提出が必要です。収入がないことを証明するための書類として「所得(非課税)証明書」を入手してください。また、、25歳以上の子は被扶養者状況届(就労可能年齢用)もご用意ください。

A.

当健保の審査過程で。原紙の再提出をお願いすることがあります。全被保険者の審査が終了し、判定結果について「適合」のご連絡がメールで送られるまではお手元に保管をお願いいたします。

A.

1月1日時点で海外に居住の場合は、提出は不要です。連絡欄に帰国日を入力してください。単身での海外赴任で被扶養者が日本在住の場合は、被扶養者の提出が必要になります。

A.

学生でもアルバイト収入がある場合は「在学証明書」の他「所得証明書」の提出が必要です。なお130万円を超える収入がある場合は被扶養者から削除していただくことになります。

A.

1月1日時点で住民票のあった役所でのみ取り寄せることが出来ます。以前の役所が遠方にある場合は、郵送で発行依頼をしてください。詳しい取り寄せ方法は役所にご確認ください。

A.

当健保では証明書類の入手に係る一切の費用について負担いたしません。

A.

書類の提出がない場合は、被扶養者資格喪失とさせていただきます。
何らかの理由で添付書類がご用意できない場合は、健保組合までご連絡ください。
また、資格喪失日以降に保険証を使用された医療費につきましては、後日、被保険者宛にご請求させていただきますのでご了承ください。

A.

海外に在住している方も調査の対象になりますので、該当する書類をご提出ください。

A.

源泉徴収票は給与以外の収入の有無を確認出来ません。よって、所得(課税・非課税)証明書が必要です。

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保険料に関するQ&A
A.

保険給付費(皆さんやご家族が医者に掛かったときの医療費や出産の一時金など)や各負担金(前期高齢者納付金や後期高齢者支援金など)のほか、保健事業費・事務費などに使われます。詳しくは7月に発表します決算報告をご覧ください。

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給付に関するQ&A
A.

給付を受ける権利は発生日翌日から2年で時効となります。

A.

既に病院で支払を済ませておられたら、健保への申請は必要ありません。 病院から健保に送られてくる請求(レセプト)をもとに自動計算し、支給対象となった方には診療月の3~4ヵ月後の給与で支給します。

A.

具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

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任意継続被保険者に関するQ&A
A.

保険料の支払方法には、毎月払いと前納があり、前納の場合は年4分の利率で複利計算による保険料の割引があります。振込手数料はご負担願います。
退職されて新たに任意継続の被保険者になられるときは、退職後20日以内に任意継続の手続きをしてください。このとき、初回の保険料もお納めください。初回保険料の前納はできません。手続きが終わりましたら、健保組合から翌年の3月分までの健康保険料の納入告知書をご自宅にお送りいたします。
保険料は毎年見直しがありますので、3月中旬に次期の振込用紙をお送りいたします。

【毎月払い】
毎月払いの納付期限は、当月の10日です。納付期限を過ぎますと、被保険者資格を喪失としますのでご注意下さい。
なお、4月分の保険料は3月中にはお受けできませんので、4月1日から4月10日の間にお支払いをお願いいたします。

【前納】
前納できる期間は、半年分(4月~9月及び10月~翌年3月)、一年分(4月~翌年3月)のいずれかの単位です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、前記の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料が前納できます。
前納の納付期限は、前納する期間の初月の前月末日までとなっています。例えば、令和4年4月~9月分までの期間について前納する場合は、令和4年3月末迄に納付しなければなりません。納付期限を過ぎますと、毎月払いとなります。

A.

銀行での振込み明細書が「領収証書」の代わりになりますので、「納付書」とセットで大切に保管してください。

A.

就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、就職日を文書にて添付のうえ、保険証を健保組合にご送付ください。

A.

申請時に指定された銀行口座へ振り込まれます。

A.

任意継続被保険者でなくなることを申し出ることで、脱退することができます。
脱退申出書を健保組合が受理した日の翌月1日で資格喪失となります。

A.

資格が切れた保険証は速やかに健保組合へご返却ください。

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保険証に関するQ&A
A.

ご家族が就職された場合は、「被扶養者異動届」を直ちに提出してください。ご家族の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届を出すのが遅れた場合は医療費の窓口負担金以外(健保組合負担分)を後日健保組合へお支払いいただくことになります。
就職先の保険証のコピーを送付いただければ請求先を変更してもらえないか医療機関に相談はさせてもらいます。

A.

退職した時は、原則退職日までに事業所の健保組合窓口に保険証をご返却ください。ご家族の保険証が複数発行されている場合は全て一緒にご返却ください。退職日以降に保険証を使うと医療費の窓口負担金以外(健保組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。

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医療費に関するQ&A
A.

請求手続きは必要ありません。病院からの請求を基に健保組合で自動的に計算し、お支払いします。
請求書(レセプト)は支払基金で点検した後に健保組合に送られてきますが、受診してから約2ヶ月後に健保組合へ届きます。そのため実際に給付金が皆様へお支払いされますのはおおむね3ヶ月後となります。
なお、支払基金で請求書に不審な点など見つけましたら病院へ差し戻すこともあり、その場合はかなりの時間を要してしまいます。

A.

1日~当月末までの暦月で医療機関・診療科ごと、入院・通院別、調剤ごとにレセプが作成されますので、そのレセプトごとにみます。

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人間ドックについて
A.

人間ドックの場合、再検査の補助はありません。保険証をご持参の上、通常の保険診療でご受診ください。個人負担は通常の治療と同じく3割、残り7割は健保組合の負担になります。

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定期健康診断について
A.

会社での定期健診の二次検査を、指定の医療機関で受けられた場合の費用は事業所にお問い合わせください。 医師からの勧め等で指定された以外の検査を追加して受ける場合、その分は保険証での受診となります。 追加の検査は通常の医療行為と同じく、費用の3割が個人負担(7割が健保組合負担)になりますので、当日医療機関窓口にてお支払いください。 なお、指定以外の医療機関で受けられた場合も、追加検査と同様、保険証で受診してください。個人負担が3割かかります。

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被扶養者及び任意継続加入者の特定健診について
A.

30歳以上の被扶養者の方が対象です。30歳未満の方は被扶養者健診補助制度をご利用ください。また、30歳以上の方は人間ドックのご利用も可能です。

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介護保険に関するQ&A
A.

年齢によって変わります。
給与・賞与から天引きされる介護保険料は、標準報酬月額・標準報酬賞与額に当健保組合の介護保険料率を乗じた額です。
年金から天引きされる介護保険料は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額です。(年金月額が15千円未満の人は、天引きではなく、個別に徴収されます。)

本人
(被保険者)
家族
(被扶養者)
徴収方法
40歳未満 40歳未満 介護保険料は徴収されません。
40歳以上
65歳未満
本人分は徴収されませんが、家族分が給与・賞与から徴収されます。
65歳以上 本人分は徴収されませんが、家族分が年金から徴収されます。
40歳以上
65歳未満
40歳未満 本人分は給与・賞与から徴収されますが、家族分は徴収されません。
40歳以上
65歳未満
本人分のみ給与・賞与から徴収されます。
家族分を二重に徴収されることはありません。
65歳以上 本人分が給与・賞与から徴収され、家族分は年金から徴収されます。
65歳以上 40歳未満 本人分は年金から徴収され、家族分は徴収されません。
40歳以上
65歳未満
本人分は年金から徴収され、家族分は給与・賞与から徴収されます。
65歳以上 本人分・家族分ともに年金から徴収されます。

40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険料を徴収されません。健保組合に届け出てください。

  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 短期滞在(1年未満)の外国人
  3. 適用除外施設(身体障害者療養施設など)に入所している方
A.

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

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