被扶養者確認調査について
被扶養者確認調査(被扶養者再認定)について
被扶養者の資格確認調査については、「健康保険法」で定められており、保険給付適正化の観点から、健康保険組合において資格審査を毎年実施することと義務付けられています。
当健保組合におきましても適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、扶養認定基準が満たされていることを、毎年「被扶養者資格確認調査」にてあらためて調査確認を実施しております。
調査対象となられた方にのみ、当健保組合より調査開始時に依頼メールをお送りいたしますので、メールが届いた皆さまには、お手数をお掛け致しますが、調査へのご協力をお願いいたします。
調査対象者 【年齢基準日:令和7年3月31日時点】
満23歳到達以上の被扶養者かつ、R5年12月31日以前に被扶養者認定を受けた被扶養者
(対象者のみ表示されます。追加の必要はありません。)
回答期間
令和6年11月8日(金) (10月15日からログインいただけます)
調査方法
インターネット環境で利用できる「iBss WEB検認システム」を利用した調査。
調査対象の皆さまには、依頼メールを10月15日(火)に発信します。
添付資料
調査票の入力を進め、iBssシステム上に表示された必要書類の全て。
ログイン方法
よくある質問
※参考
●健康保険法施行規則第50条 「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号 「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
●厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号 「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」