退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類

・保険者証(全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)

提出期限

退職日から5日以内

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人
・エカテラ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人
・エカテラ・ジャパングループ:SATO社会保険労務士法人

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類

・保険者証(全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)

添付書類

【再就職で他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー

提出期限

ただちに

提出先
注意事項

<任意の申出による喪失について>
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。

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